金銭トラブル|ささき司法書士事務所【宮城県 仙台】相続登記・会社設立登記・債務整理はお任せ下さい。
金銭トラブル |
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内容証明郵便 |
貸金の場合は、内容証明郵便で催告し、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求を行えば時効中断の効果が得られます。時効が間近に迫っているが訴訟をする時間的余裕がない、そのような場合の一時的な手段として有効です。また、相手方に対する心理的な圧迫としても利用価値は高いです。
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支払督促 |
支払督促とは、訴訟手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる支払督促を送ってもらえる制度です。申立ては金銭債権の額にかかわらず簡易裁判所で行います。
裁判所書記官から支払督促が送られてきますので、内容証明郵便を送っても動じなかった債務者に対して多大な心理的圧迫を与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。また、債務者がこの督促状を放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することも可能になります。債務者が督促異議の申立をすると通常訴訟に移行することになります。 |
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簡裁訴訟代理と本人訴訟支援 |
司法書士は、簡易裁判所の管轄(訴額が140万円まで)の訴訟であれば、弁護士と同じように訴訟の代理をすることができます。また、訴額が140万円を超える訴訟であっても、訴状・準備書面・答弁書の作成等により本人訴訟の支援をすることができます。 |
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それでもお金を返してもらえないときは強制執行 |
支払督促や訴訟により債務名義を得られたとしても、相手方がそれに基づいて任意にお金を支払ってくれない場合には、相手方の財産(預貯金・給料などの債権、動産、不動産など)を差し押さえて債権回収を図ることになります。当事務所では差押命令申立書等の作成により、訴訟後の債権回収までサポートいたします。
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金銭トラブル解決の費用 |
初回の相談は無料にて承っております。お気軽にご相談下さい。 |
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