Q&A|ささき司法書士事務所【宮城県 仙台】相続登記・会社設立登記・債務整理はお任せ下さい。
司法書士全般 |
司法書士と弁護士はどう違うのですか? |
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平成15年4月から、特別な研修を修了して認定を受けた司法書士(認定司法書士と言います。)については、争いの金額が140万円以内の民事紛争に限って、簡易裁判所において代理人として法廷に出廷し、弁論や証拠調べなどの訴訟活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることができます。また、裁判にならなくても、当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。更に、紛争事件について法律相談に応じることもできるようになりました。ですから、争いの金額が140万円以内の民事紛争については、弁護士と認定司法書士は変わりがないと言えます。
争いの金額が140万円を超える事件や、地方裁判所の事件、また家事事件等については、司法書士は代理人にはなれませんので、裁判所に提出する訴状や申立書作成のお手伝いをすることとなります。 |
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会社法関係 |
従来の有限会社は株式会社へ移行する登記をする必要がありますか? |
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いいえ。ただし、商号の有限会社を「株式会社」としたい場合は、株式会社の設立登記と有限会社の解散登記をします。いったん株式会社に商号変更すると、有限会社には戻れません。 |
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有限会社から株式会社への登記はいつまでできますか? |
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期間の制限はありませんのでいつまででもできます。 |
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役員の任期は自動的に10年になるのですか? |
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定款の変更をしない任期は今までと同じです。特例有限会社においては今までどおり任期の制限はありません。 |
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資本金1円でも設立できるのですか? |
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はい。ただし、取引相手への信用の問題もありますし、利益配当には純資産額が300万円以上あることが必要であるなどの点もありますので、それらの点も考慮して決めてください。 |
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会社法が施行されましたが、とりあえず放っておいて置いて大丈夫? |
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施行日から6ヶ月以内に登記をしなければいけない場合があります。詳しくはお問い合わせください。 |
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債務整理 |
債務整理をすると他人に知られてしまいますか? |
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通常の場合知られることはありません。
破産と民事再生については官報に名前が載りますが、一般の人は見ないので心配はありません。ただし、既に支払督促や訴訟で債務名義を取られており、債権者が給与差押えをしてきた場合は、会社に借金のことが分かってしまいます。 |
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債務整理をすると、どんなデメリットがありますか? |
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すべての手続きに共通するのは、ブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)ことです。 |
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ブラックリストに載ると、一生融資を受けたりローンを組んだりできなくなるのですか? |
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一般的には5年から7年で情報が削除されるので、その期間の経過後であれば再び融資を受けたりローンを組んだりできるようになります。 |
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自己破産をすると、すべての財産を失ってしますのですか? |
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いいえ。衣類や家具などの通常の生活に必要不可欠なものは失いません。 |
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自己破産をすると、保証人に迷惑はかかりますか? |
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かかります。破産して主債務者の債務が免除されても、保証人の保証債務は免除されないので、債権者は保証人に請求していくことになります。 |
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破産をするとどうなりますか? |
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戸籍や住民票に、破産者である旨が記載されることはありませんが、破産したことが官報に公告され破産者名簿に記載がされます。
ただし官報は一般の人が見ることはありません。さらに、選挙権や被選挙権といった公民権にも影響はありません。 |
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